


2009/06/1 |
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- ラウンジやクラブを営むには公安委員会の許可が必要です。これは風俗営業適正化法という法律に縛られているからです。
- 当事務所は許可に必要な調査及び書類作成を代行します!
- 風俗営業をするには許可が必要です。
- 許可が必要であるにも係らず、無許可で営業をしている場合は、警察の摘発を受ける可能性があります。
- 警察の摘発を受けて、刑を受けた場合はその後、風俗営業の許可を取得することができなくなる可能性があります。
- 許可を取るのであれば、今の内に行っておくことをお勧めいたします。
- 新規営業であれば当然。既に営業されている場合であっても一度ご相談下さい。
- どのような方法が最適か打合せの上、検討します。
- あなたに最適の方法は当事務所で
- 06-6282-6411 迄
風俗営業を営もうとする場合は下記の基準を満たす必要があります。
○場所に関する許可基準
○人に関する許可基準
○施設の構造設備に関する許可基準
許可を得るにはこの基準をクリアすることが必要です。
事業には多額の資金を使用することになります。客室を改装すれば営業ができるならよいのですが、場合によってはどのようなことをしても許可が出ない場合があります。
闇雲に準備をして先行投資をした後に許可要件に合わないことを知った場合は全ての計画が狂ってきます。
又、許可申請には図面の作成が必要になります。寸法をとって図面をおこすことになるのですが、この寸法も実際と違えば補正が命じられ申請までなかなかたどり着けません。
また所轄の警察署によっても若干の取扱いの違いがあるので注意が必要です。不安な場合は警察署にご相談することをお勧めいたします。
ただし、警察署は相談が商売ではありませんので細やかなアドバイスは望めません。もし、細やかなアドバイスを求めるのであればやはり行政書士に依頼するのが一番だと思います。
許可に必要なことは?
<人的要件>
人的要件とは許可を得る予定の本人もしくは法人の役員などが欠格事由(許可することに向かない)が無い事が要件となります。
1.成年被後見人もしくは被保佐人
2.破産者で復権を得ていない者
3.1年以上の懲役もしくは禁固以上の刑に処せられ又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられたもの。
4.暴力団員
5.アルコール、麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤の中毒者
6.法令に違反して風俗営業の許可を取り消されたものその法人の役員
7.駆け込み返納した者
8.処分逃れのために解散廃業や許可証の返納をした法人は公示日前60日以内に役員であった者
9.未成年者(例外有)
10.法人の役員で1~8に該当する者
※その他細かい規定があります。
<構造的要件>
構造要件は1号~8号営業までそれぞれ要件が定められており、業種によって内容が変わります。
2号営業を例に挙げますと
1.客室の床面積について
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
4.善良の風俗等を害する恐れのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
5.客室の出入り口に施錠の設備がないこと
6.営業所内の照度が5ルクス以下にならないように維持されるものであること
7.騒音や振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される為に必要な構造又は設備があること
8.ダンスをする為の構造や設備がないこと
※その他細かい規定があります。
<場所的要件>
都市計画の用途地域で下記の場所について保護施設と一定の距離があることで営業が可能になります。(大阪府下)
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
住居系の地域でも一定の場合は営業できます。
100メーター以内(商業地域は50メーター以内)に下記の保護施設が存在する場合は営業が出来ません。
・学校
・保育所
・病院
・診療所(入院施設を有するもの)
保護施設の敷地はどこから計測するのか所轄によって扱いが違いますので確認することをお勧めいたします。
指定道路や駅の出口から一定の距離内は営業できません。
※その他細かい要件があります。

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